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◆障害年金 もらえる額は?

障害年金に関するご相談で一番多い内容は、ご自身の障害でもらえるのか?、ということと、いくらもらえるか?(受給額)、ということです。

ここでは、もらえる額(障害年金の受給額)について、ご説明します。

※ 障害年金は非課税です。収入が障害年金だけであれば、確定申告は不要です。

障害基礎年金

▶ 1級   781,700円 × 1.25 = 977,125円 + 子の加算
▶ 2級   781,700円 + 子の加算

● 第1子・第2子 ・・・ 各 224,900円

● 第3子以降 ・・・ 各 75,000円

※ 子とは、18歳到達年度の3/31までの子、もしくは、20歳未満で障害等級1級または2級の子

障害厚生年金

▶ 1級  報酬比例の年金額 × 1.25 + 障害基礎年金1級 + 配偶者の加給年金額(224,900円)

▶ 2級  報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級 + 配偶者の加給年金額(224,900円)

▶ 3級  報酬比例の年金額

▶ 障害手当金  報酬比例の年金額の2年分

※ 配偶者とは、戸籍上か事実婚かは問わず、本人と生計維持関係にあり、前年の収入が850万円未満の者

※ 報酬比例の年金額とは・・・厚生年金加入中(在職中)の標準報酬月額の平均により決まります。つまり、在職中の給与や賞与が多ければ、この年金額も大きくなります。
※ 3級と障害手当金は障害基礎年金にはありません。
※ 3級には最低保障額として、586,300円が設定されています。

障害厚生年金額の概算

※ 2003年3月以前の加入期間しかなく、その期間が300ヶ月未満で300ヶ月のみなし期間が適用された場合の、おおよその金額です。
※ 300ヶ月(25年)よりも加入期間が長いときは、これより多くなります。
※ 障害1級と障害2級は、障害基礎年金と障害厚生年金を合わせた額です。

月給の平均 障害1級の場合 障害2級の場合 障害3級の場合
20万円 約156万円 約124万円 586,300円(最低保障給)
30万円 約184万円 約148万円 約68万円
40万円 約213万円 約171万円 約91万円
50万円 約242万円 約194万円 約114万円


※ 1級と2級には子と配偶者の加算があります。

障害手当金

3級障害厚生年金の2年分に相当する額(最低保障額1,172,600円)が一時金として支給されます。

▶ 障害手当金 = 報酬比例の年金額 × 2

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