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◆障害者手帳と障害年金

障害者手帳とは?

 まず「障害者手帳」「障害年金」を混同されている方が多くいらっしゃいますが、両者は全く別の物です。
 ですので、障害者手帳における等級と、障害年金の等級も別のものであり、○級の手帳を持っているから○級の障害年金を受給できる、というものではありません。
 障害者手帳の交付を受けていれば、所得税や住民税の控除、公共交通機関の運賃の減免、高速道路料金の割引、公共施設の利用料減免など、経済的なメリットを受けることができます。
 具体的には、各自治体によって異なりますが、熊本市の場合、市電やバスの運賃が安くなったり、熊本城の入場料が無料になったりします。
 また、「働く」という観点からいえば、障害者雇用枠での応募ができるようになり、仕事の内容や勤務時間といった労働条件について、配慮ある働き方ができるようになります。

障害者手帳の種類

身体障害者手帳

先天的、後天的な疾病や事故等で、身体の機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が対象です。
障害の程度により、1級から6級までの区分があります。

療育手帳

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じている方が対象です。
障害の程度により、一度(最重度)、二度(重度)、三度(中度)、四度(軽度)の区分があります。

精神障害者保険福祉手帳

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期に渡り日常生活または社会生活への制約があり、精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている方が対象です。

障害者手帳申請手続きの流れ

1. 市・区役所の福祉課にて、所定の「指定医師診断書」を受け取ります。

2. 医療機関に「指定医師診断書」を提出して、問診を受け、場合によっては検査、測定等を行い、診断書を作成してもらいます。(医療機関によっては、作成までに1~2週間ほどかかる場合があります)

3. 市・区役所の福祉課にて「手帳交付申請書」を記入、「指定医師診断書」とあわせて提出します。(この時に、本人の顔写真:縦4㎝横3㎝印鑑が必要です)

4. 役所での審査に1~2ヶ月かかり、審査後に福祉課から文書で連絡がきます。

5. 届いた文書と印鑑を福祉課に持参し、手帳の交付を受けます。

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