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◆生活保護と障害年金

生活保護とは?

生活保護とは、世帯の収入が最低生活基準を下回る場合に、不足分について保護が行われるものです。
具体的には、生活、教育、住宅、医療、出産、生業、葬祭、介護の8種類があります。
世帯の人数や収入により、全部または一部が原則として金銭で支給されます。
また、生活保護世帯には次のような負担の軽減や免除があります。

● 国民健康保険料(税)が免除になります
● 国民年金保険料が法定免除されます
● 上下水道が減免されます
● 固定資産税が免除される場合があります
● 医療費が無料になります

障害年金と生活保護は同時にもらえるの?

現在、生活保護を受給していて、障害年金の申請をしたい、あるいは逆に、障害年金の受給をされている方が生活保護の申請をしたい、というご相談も多くあります。

障害年金と生活保護は同時に受給できるのでしょうか?

障害年金が支給される場合、生活保護費はその分減額されます。
そして、障害年金の受給額が生活保護の支給額よりも多くなれば、生活保護は支給されなくなります。
つまり障害年金と生活保護は同時に受給できますが、もらえる金額はトータルでは変わりません
これは、障害年金も収入とみなされるので、そのぶん、生活保護費が減額されるからです。

障害年金の請求をしたとき、場合によっては「遡及払い」が認められる(最大5年分)ことがありますが、その場合、それまで支給された生活保護費を返還しないといけないケースもあります。

しかし、一度にまとまった金額を障害年金として受給できることにより、生活が安定し、生活保護を受けなくてもよくなる(自立することができる)という場合には、返還を求められない場合もあります。

生活保護受給中に障害年金を申請するメリットは?

障害年金の申請は手間と時間と診断書代などの費用がかかる大変なものですが、では、生活保護を受給されている方が障害年金を受給することには何のメリットも無いのでしょうか?

生活保護の場合は、その使い道が限定されており、また、資産や生活状況の調査などがあります。

これに対し、障害年金として支給された額の使いみちは、本人の自由だということは障害年金の良い点だと言えるでしょう。
また、生活保護には「障害者加算」というものがあり、1級または2級の障害年金を受給している場合は、生活保護に加算が行われます。
ですので、生活保護を受給している方が障害年金を受給することにより、実質的に生活水準が向上するケースもあります。

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