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障害の状態が軽い場合は何も受給できないのでしょうか?

質問:障害の状態や程度が、1級、2級、3級(障害厚生年金のみ)にも該当しない場合には、何も受給できないのでしょうか?
回答:障害手当金を受給できる場合があります。

「障害手当金」とは、障害の状態や程度が障害厚生年金3級に達しない場合に、年金ではなく一時金として支給されるものです。

初診日に厚生年金に加入していることが必要で、初診日から5年以内に障害が「治った」場合(症状固定した状態も含む)に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求する必要があります。

受給額は、3級の障害厚生年金の2年分で、最低保障額が現在約115万円です。

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