年金の保険料を払っていないのですが、障害年金は受給できませんか?
質問:国民年金の保険料を1年間滞納していますが、障害年金は申請できますか?
回答:保険料の納付要件を確認する必要があります。
障害年金が受給できるかどうかの要件のひとつに、「保険料納付要件」というものがあります。
(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が2/3以上であること。
この(1)を満たさない場合でも、
(2)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間(滞納期間)がないこと。
この(2)の要件を満たせば、保険料納付要件はクリアしています。
大事なポイントとして、保険料が「免除」されているのか?、それとも「滞納」なのか?ということがあります。
本来、払わないといけない保険料を払わずに、何もせずほったらかしていたら「滞納」となり、障害年金を受給するための要件の期間には含まれません。
ですので、例えば経済的な事情等で保険料を払うことができないときは、保険料免除の手続きをすることがとても大事です。
これは障害年金だけではなく、老齢年金にも言えることです。
ご自身の保険料納付状況の確認などご不明な点などございましたら、遠慮なくご相談ください。