子供の頃の病気で障害年金が受給できるでしょうか?
質問:子供の頃に発症して今も病気が続いているのですが障害年金は受給できますか?
回答:20歳前障害による請求を行います。
20歳前の年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態にある方が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以降の場合はその障害認定日)に障害等級の2級以上に該当する場合に、障害年金を受給することができます。
この場合、年金加入は原則20歳からなので、20歳前障害の場合は、保険料納付要件は問われません。
また、20歳前障害の障害年金は、本人の所得が一定額を超える場合、その年の8月から翌年の7月まで、その全額又は2分の1相当額が停止されます。
20前障害の申請において難しい点は、初診日が幼少時にあるなど、時間が相当経過しており、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得するのが困難であることです。