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傷病手当金をもらっていても障害年金の申請はできますか?

質問:傷病手当金を受給しているのですが、障害年金ももらうことはできますか?
回答:同一の傷病か否か、障害基礎年金か障害厚生かによって異なります。

傷病手当金は健康保険の制度で、療養のため労務に服することができないとき、支給開始から1年6カ月を限度に支給されるものです。
この傷病手当金と障害年金の関係は以下のようになっています。

(1)障害「厚生」年金を受給している人が、同一の傷病により傷病手当金を受給できるときは、障害厚生年金が優先支給され、傷病手当金は支給停止されます。

(2)ただし、受給する障害厚生年金の額(障害基礎年金の支給を受けることができるときは、障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額)を360で除して得た額が傷病手当金の1日当たりの額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

(3)障害「基礎」年金と傷病手当金は、同一の傷病であっても両方が支給されます。

(4)障害年金と傷病手当金の支給事由が異なる(同一傷病でない)場合は、両方が支給されます。

最近、コロナウィルスに感染された方の傷病手当金についても、多くの相談をいただいています。

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